障害者虐待防止法が施行されました(平成24年10月1日)
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が、平成24年10月1日から施行されました。
瑞穂市では、障がい者への虐待の早期発見、早期対応が可能となる体制を整え、地域の関係機関と協力を図り支援体制を強化するため、福祉生活課内に「障害者虐待防止センター」を設置しました。虐待に気づいた人には、通報する義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待の防止につながります。
障がい者虐待の種類
- 養護者による虐待
身辺の世話や金銭管理などを行っている家族、親族、同居人等による虐待
- 障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働く職員による虐待
- 使用者による虐待
障がい者を雇用する事業主等による虐待
障がい者虐待の定義
- 身体的虐待・・・・・・殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込めるなど
- 心理的虐待・・・・・・怒鳴る、ののしる、悪口を言うなど
- 性的虐待・・・・・・・・性的な嫌がらせなど
- 放棄・放任・・・・・・・必要な世話や介護をしないなど
- 経済的虐待・・・・・・年金や賃金を渡さない。勝手に財産や預貯金を使うなど
障がい者虐待相談窓口
瑞穂市障害者虐待防止センター(福祉生活課内)
電話 058-327-4123
FAX 058-327-1566