更新日:2019年4月24日
障がいのある方への配慮マニュアル
平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体などにおける不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられました。
障害者差別解消法では、職員が適切に応対するために必要な職員対応要領を作成するよう努めることとされています。本市においても職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を示した「障がいのある方への配慮マニュアル」を作成しましたので公表します。
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https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html