更新日:2021年11月1日

12月3日から9日は障害者週間です

市では、障害のある人とない人がお互いに尊重し、支え合う「共生社会」の実現を目指しています。

 

  • 障害者基本法

障がいの有無にかかわらず等しく個人として尊重されること、障がいの有無によって分け隔てられることなく、全ての障がい者が障がい者でない者と共生する社会を実現することとされています。

 

  • 障害者差別解消法

国や市町村などの行政機関や、会社や商店などの事業者による障がいを理由とする差別的取扱いを禁止し合理的配慮を行うこととされています。

 

問い合わせ

福祉生活課

TEL 327-4123