更新日:2023年3月27日

有料道路における障害者割引制度

有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路事業者によって有料道路料金の割引措置が行われています。

※令和5年3月27日より、利用方法が一部変更となりました。

  割引の対象

  • 全ての身体障がい者が自ら運転する場合
  • 重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者を乗せて、介護者が運転する場合

※重度の身体障がい者、重度の知的障がい者とは、「旅客鉄道株式会社旅行運賃減額」欄に「第1種」と記載されている方のことをいいます。

※療育手帳の、「旅客鉄道株式会社旅行運賃減額」欄に「第2種」と記載されている方は、本割引制度対象外です。

  自動車の登録

  • ETCを利用する場合

自動車の登録が必要です。登録できる自動車は障がい者の方お一人につき一台で、割引が適用されるのは、登録された自動車でのご利用に限ります。

  • ETCを利用しない場合

自動車の登録は不要です。障がい者ご本人、およびご家族の自家用車に加え、タクシーやレンタカー、知人の自家用車等の利用でも割引が適応されます。

  割引率

  • 通行料金の50%

  利用手続

  • オンライン申請、または以下の必要書類をご持参の上、福祉生活課窓口にて申請してください。
  1. オンライン申請 https://www.expressway-discount.jp
  2. 窓口で申請
≪窓口での必要書類≫
  • ETCを利用しない場合
  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  • ETCを利用する場合
  1. 上記1,2は同じく必要です。
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(電子車検証の場合は、電子車検証と自動車検査証記録事項の印字物)
  3. ETCカード(障がい者ご本人名義の1枚に限定)
  4. 登録を希望される自動車に取り付けられたETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ証明書等)

※この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。

  通行方法

  • ETCを利用しない場合

料金所で手帳を呈示してください。

  • ETCを利用する場合

事前登録した自動車、ETCカードおよびETC車載器を使用し、車載器が正常に起動していることを確認した上で、ETCレーンを無線通行してください。

  その他

高速道路を通行する場合は必ず手帳を携行してください。ETCの登録がされていても、料金所を通る必要がある場合もあります。