更新日:2019年4月24日
 更生医療・育成医療・精神通院医療ではそれぞれ負担の割合や計算のしかたが違いました。これが一本化され「自立支援医療」となり、指定の医療機関で医療 を受けた場合、どの障害の人も医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないように なっています。

医療費の負担上限額

区分 対象となる世帯
(同じ医療保険に加入している家族を世帯とします)
上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯のかた 0円・自己負担無し
低所得1 住民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下のかた 2,500円
低所得2 住民税非課税世帯で低所得1以外のかた 5,000円
中間的な所得 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円未満のかた 医療保険の自己負担限度額と同額
 所得の低いかた以外でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合には、上限額が決められています。
例えば
  • 統合失調症や躁うつ病・うつ病などのかた
  • 腎臓機能障害や小腸機能障害などのかた
  • 医療保険の多数該当者
など
対象となる世帯 上限額(月額)
住民税額(所得割)が3万3千円未満 5,000円
住民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
住民税額(所得割)が23万5千円以上 20,000円
一定所得以上 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上(重度かつ継続非該当のかた) 自立支援医療費支給の対象外
  • 支給を受けるには市・都道府県への申請が必要です。
  • 18歳未満のかたの育成医療については窓口での支払いが急に多くならないよう経過措置があります。

入院時の食事代

 入院しているかたの食事代は、1食260円を原則自己負担します。ただし、所得の低いかたは減額されます。

指定自立支援医療機関

 自立支援医療費の支給は、都道府県が指定した指定自立支援医療機関での医療が対象となります。