更新日:2019年4月24日

 複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり、総合的に障害者の地域での自立した生活を支援します。

障害者福祉サービス

介護給付

障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。

  • 療養介護
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 生活介護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度障害者等包括支援  
  • 施設入所支援

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援 (A型・B型)
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 宿泊型自立訓練
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助

自立支援医療

障害の種類や年齢により決められていた医療費のしくみが一本化されます。

補装具費の支給

補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を市が負担します。
※所得に応じた自己負担の上限額を設定します。

地域生活支援事業

市が障がい者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。

  • 相談支援事業
  • コミュニケーション支援(手話通訳等)
  • 日常生活用具の給付
  • 移動支援事業など