更新日:2019年4月24日
 サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は市などが負担する仕組みです。

利用者負担の上限額

 所得に応じて区分が分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。

 区分  対象となるかた 上限額(月額) 

生活保護

生活保護世帯のかた 0円・自己負担無し 
低所得1 住民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者が年収80万円以下のかた 0円 
低所得2 住民税非課税世帯で低所得1に該当しないかた 0円
一般1

住民税課税世帯のかた

 障がい者の場合(住民税所得割16万円未満)

 障がい児の場合(住民税所得割28万円未満)


9,300円

4,600円

一般2 住民税課税世帯で一般1に該当しないかた 37,200円 

 施設でサービスを利用したとき

 施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。

※ただし、施設入所者で生活保護、低所得1、低所得2のかたは、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。