サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は市などが負担する仕組みです。
利用者負担の上限額
所得に応じて区分が分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。
区分 |
対象となるかた |
上限額(月額) |
生活保護
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生活保護世帯のかた |
0円・自己負担無し |
低所得1 |
住民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者が年収80万円以下のかた |
0円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯で低所得1に該当しないかた |
0円 |
一般1 |
住民税課税世帯のかた
障がい者の場合(住民税所得割16万円未満)
障がい児の場合(住民税所得割28万円未満)
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9,300円
4,600円
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一般2 |
住民税課税世帯で一般1に該当しないかた |
37,200円 |
施設でサービスを利用したとき
施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。
※ただし、施設入所者で生活保護、低所得1、低所得2のかたは、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。