更新日:2025年9月29日
住宅借入金等特別税額控除
住宅借入金等特別税額控除は、平成21年1月から令和7年12月入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。
控除額の算出方法
以下の金額を翌年度の市民税・県民税から控除します。
所得税の住宅借入金等特別控除可能額-住宅借入金等特別控除適用前の所得税額
また、入居期日によって以下の上限が定められています。
- 平成26年3月末までに入居の場合・・・所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)
- 平成26年4月から令和3年12月末に入居の場合(特定取得)・・・所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)
- 令和元年10月から令和2年12月末に入居の場合(特別特定取得)・・・所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)
- 令和4年1月から令和7年12月末に入居した場合・・・所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)
※2については、住宅等に係る消費税率が8%の場合に適用になります。
※3については、住宅等に係る消費税率が10%の場合に適用になります。また、以下の期間に契約をした場合、入居の期限が令和4年12月31日に延長されました。
- 新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
- 既存住宅の取得の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
※4については、※3の適用を受ける場合は除きます。