更新日:2017年12月20日

租税条約と免除適用

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で特別に定めたものです。(相手国によって内容は異なります。)
 要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や個人市・県民税が免除されますが、免除を受けるためには、所得税及び個人市・県民税についてそれぞれ届出が必要です。
 ただし、給与支払報告書に租税条約に基づいて免除を受けることが記載されている場合は、個人市・県民税の免除について、瑞穂市への届出は不要です。