更新日:2022年9月14日

特別徴収について

 岐阜県と県内の全市町村では、給与所得者にかかる住民税の特別徴収(給与天引き)を推進しています。

 給与所得者にかかる住民税については、特別な事情がない限り、所得税の源泉徴収と同様に「特別徴収(給与支払者が給与天引きする)」の方法によって徴収するものと定められています。(地方税法第321条の4)

給与支払報告書の提出

 事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の1月1日現在の住所地の市町村へ、給与支払報告書を1月31日までに提出してください。その際は、特別徴収分と、退職等の理由による普通徴収分とを明確に区分し、仕切り紙に記入してください。

 なお、仕切り紙は岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。他県の市町村によっては様式が異なる場合があります。


eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

 eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合は、仕切り紙がありません。個人住民税を給与から徴収できない従業員について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(a~d) のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
 なお、この取扱いは岐阜県内市町村で統一的に実施しています。他県の市町村によっては取扱いが異なる場合があります。

個人住民税の特別徴収に係る電子申請及びお支払いは、eLTAX(エルタックス)を利用すると便利です。

 eLTAX(エルタックス)についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く