更新日:2025年7月22日

支給対象となるかたへの通知等の発送は、令和7年9月頃を予定しています。詳細等が決まりましたら、市ホームページ・広報等でお知らせします。

現時点で、不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(給付対象者の該当の有無、支給金額、申請方法、支給時期等)にはお答えできかねますので、ご了承ください。

不足額給付の概要

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じたかた等に対し、給付金を支給します。

対象者

 令和7年1月1日時点で瑞穂市にお住まいのかたで、以下の不足額給付1または2に該当するかたが対象となります。

 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外となります。

不足額給付1

 当初給付額の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で差額が生じたかた。

 給付対象となる可能性のあるかたの例

  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となったかた
  • 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となったかた
  • 令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となったかた
  • 当初給付実施後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少したかた(令和7年8月1日(基準日)を過ぎてから税額変更が生じても、給付金額の修正は行いません。)

不足額給付2

 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5年度または令和6年度に行った住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかったかた

 具体的には以下の要件のいずれも満たすかたをいいます。

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0であるかた(≒本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)のかたまたは合計所得金額48万円超のかた(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないかた

給付金額

不足額給付1に該当するかた

 本来給付すべき所要額と当初給付額との差額

不足額給付2に該当するかた

 1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

給付時期や申請方法について

 詳細が決まり次第、市ホームページや広報でお知らせします。

定額減税や給付金に関連した詐欺にご注意ください

 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、銀行の口座番号や暗証番号等の個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。お心当たりのない電話やメールにはご注意ください。