更新日:2024年6月11日

 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

 個人住民税の定額減税については、次のとおりです。

対象となるかた

 令和6年度の市・県民税所得割額の算定がある納税義務者のかた。

 ただし、令和5年分(令和6年度課税分)の合計所得金額が1,805万円以下のかたが対象です。

減税額

 市県民税の所得割の額を限度として、次の金額の合計額が減税されます。

  • 納税義務者本人   1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)   1人につき1万円

 合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の市県民税所得割の額から1万円の定額減税が行われます。

定額減税の方法

給与からの特別徴収のかた

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で分けて特別徴収します。

 給与からの特別徴収のかたの定額減税

事業所得者等の普通徴収のかた

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収のかたの定額減税

公的年金からの特別徴収のかた

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

公的年金からの特別徴収の方の定額減税

定額減税額の確認方法

 減税額については、令和6年度市県民税の各種通知書で確認できます。

その他の留意事項

定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金

 定額減税額が、定額減税を行う前の所得税額・市県民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。
 定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(瑞穂市)

定額減税や給付金に関連した詐欺にご注意ください

 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、銀行の口座番号や暗証番号等の個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。お心当たりのない電話やメールにはご注意ください。

  定額減税詐欺注意リーフレット(pdf 445KB)