更新日:2021年11月30日

均等割も所得割もかからない人

(ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(イ)賦課期日現在、障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

 

均等割がかからない人

 前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)+1)+10万円+16.8万円(同一生計配偶者又は扶養親族を有する人のみ)以下の人

 

所得割がかからない人

 前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)+1)+10万円+32万円(同一生計配偶者又は扶養親族を有する人のみ)以下の人