更新日:2016年1月12日

固定資産税(償却資産)のお知らせ

 平成24年7月から、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定の調達期間・調達価格で買い取ることを義務付けた「固定価格買取制度」が導入されました。
 それに伴う固定資産税の太陽光発電設備の取り扱いについては、以下のとおりです。

 

課税対象となる償却資産

  • 太陽光パネル(家屋の屋根材となっている場合を除く)
  • 架台
  • 送電設備
  • 電力量計
  • パワーコンディショナー  など

※太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は、17年となります。

 

課税標準の特例について

 次の条件を満たす場合、3年度分、課税標準額が価格の3分の2になります。

 

条件

  1. 固定価格買い取り制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備であること
  2. 経済産業大臣が認定した旨を証する書類(認定書)に記載されている発電出力が10kW以上の太陽光発電設備であること
  3. 平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得された資産であること

(地方税法附則第15条第33項)

 

 上記の条件を満たす場合は、下記のリンク先にある申告書に必要事項を記入し、経済産業大臣が認定した旨を証する書類(認定書)の写し、または、電気事業者と締結している「特定契約書」の写しを添付の上、申告期限内に税務課まで提出してください。

償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書