更新日:2016年1月12日
				固定資産税(償却資産)のお知らせ 
 平成24年7月から、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定の調達期間・調達価格で買い取ることを義務付けた「固定価格買取制度」が導入されました。 
 それに伴う固定資産税の太陽光発電設備の取り扱いについては、以下のとおりです。 
 
課税対象となる償却資産 
    - 太陽光パネル(家屋の屋根材となっている場合を除く) 
 
    - 架台 
 
    - 送電設備 
 
    - 電力量計 
 
    - パワーコンディショナー  など 
 
 
※太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は、17年となります。 
 
課税標準の特例について 
 次の条件を満たす場合、3年度分、課税標準額が価格の3分の2になります。 
 
条件 
    - 固定価格買い取り制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備であること 
 
    - 経済産業大臣が認定した旨を証する書類(認定書)に記載されている発電出力が10kW以上の太陽光発電設備であること 
 
    - 平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得された資産であること 
 
 
(地方税法附則第15条第33項) 
 
 上記の条件を満たす場合は、下記のリンク先にある申告書に必要事項を記入し、経済産業大臣が認定した旨を証する書類(認定書)の写し、または、電気事業者と締結している「特定契約書」の写しを添付の上、申告期限内に税務課まで提出してください。 
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書