更新日:2016年1月12日
固定資産税(償却資産)のお知らせ
平成24年7月から、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定の調達期間・調達価格で買い取ることを義務付けた「固定価格買取制度」が導入されました。
それに伴う固定資産税の太陽光発電設備の取り扱いについては、以下のとおりです。
課税対象となる償却資産
- 太陽光パネル(家屋の屋根材となっている場合を除く)
- 架台
- 送電設備
- 電力量計
- パワーコンディショナー など
※太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は、17年となります。
課税標準の特例について
次の条件を満たす場合、3年度分、課税標準額が価格の3分の2になります。
条件
- 固定価格買い取り制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備であること
- 経済産業大臣が認定した旨を証する書類(認定書)に記載されている発電出力が10kW以上の太陽光発電設備であること
- 平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得された資産であること
(地方税法附則第15条第33項)
上記の条件を満たす場合は、下記のリンク先にある申告書に必要事項を記入し、経済産業大臣が認定した旨を証する書類(認定書)の写し、または、電気事業者と締結している「特定契約書」の写しを添付の上、申告期限内に税務課まで提出してください。
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書