更新日:2020年10月9日

寄附金税額控除

 寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち県又は市が条例で定める寄附金となります。

控除額

(次のいずれか低い金額-2千円)×10%

  1.  「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「県又は市が条例で定める寄附金」の合計額
  2.  年間の総所得金額等の30%

 なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金(令和元年6月1日以降は総務大臣が指定した団体に対するもの)」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。

※住民税には、政党等寄附金特別控除等の制度はありません。


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