更新日:2021年11月30日

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

 

  • 所得控除の種類と計算方法
種類  控除額の計算方法
雑損控除

次のいずれか多い金額

(1)(損害金額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×10%)

(2)(災害関連支出の金額-保険金などで補てんされる金額)-5万円

医療費控除

(1)支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い金額) (限度額200万円)

(2)支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金などで補てんされる金額-1万2千円 (限度額8万8千円)

(1)又は(2)のいずれか

社会保険料控除  支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
生命保険料控除

(1)旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円))

支払った保険料が

ア 15,000円以下の場合……支払った保険料の全額

イ 15,000円を超え40,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+7,500円

ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+17,500円

エ 70,000円を超える場合……35,000円

(2)新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約した保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円))

支払った保険料が

ア 12,000円以下の場合……支払った保険料の全額

イ 12,000円を超え32,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+6,000円

ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+14,000円

エ 56,000円を超える場合……28,000円

(3)生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合

 新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)

地震保険料控除

支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)

 

経過措置

平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となる。

 

支払った長期損害保険料の額が

ア 5,000円以下の場合……支払った保険料の全額

イ 5,000円を超え15,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+2,500円

ウ 15,000円を超える場合……10,000円

障害者控除

障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき……26万円

 ただし、その障害者が特別障害者である場合……30万円

控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合……53万円

寡婦控除  納税義務者が寡婦である場合には……26万円
ひとり親控除 納税義務者がひとり親である場合には……30万円
勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合には……26万円
配偶者控除

生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下で事業専従者に該当しない者に限る。)を有する場合に控除されます。控除額は下表(A)を参照ください。

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が133万円以下で事業専従者でない者に限る。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する場合に控除されます。控除額は下表(B)を参照ください。

扶養控除 

控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう。)1人につき…33万円

 ただし、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合…45万円

     控除対象扶養親族が70歳以上である場合…38万円

納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の控除対象扶養親族1人につき…45万円

基礎控除 

納税義務者の前年の合計所得金額が

2,400万円以下の場合……43万円

2,400万円超2,450万円以下の場合……29万円

2,450万円超2,500万円以下の場合……15万円

 

 表(A)配偶者控除

納税義務者の

合計所得金額

900万円以下 

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

 ※老人控除対象配偶者…控除対象配偶者のうち70歳以上の人

 

 表(B)配偶者特別控除

  納税義務者の合計所得金額 
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

額 

48万円超 100万円以下 33万円  22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円  21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円  18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円  14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円  2万円 1万円