生命保険料控除 |
(1)旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円))
支払った保険料が
ア 15,000円以下の場合……支払った保険料の全額
イ 15,000円を超え40,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+7,500円
ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+17,500円
エ 70,000円を超える場合……35,000円
(2)新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約した保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円))
支払った保険料が
ア 12,000円以下の場合……支払った保険料の全額
イ 12,000円を超え32,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+6,000円
ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+14,000円
エ 56,000円を超える場合……28,000円
(3)生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合
新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)
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地震保険料控除 |
支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)
経過措置
平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となる。
支払った長期損害保険料の額が
ア 5,000円以下の場合……支払った保険料の全額
イ 5,000円を超え15,000円以下の場合……(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+2,500円
ウ 15,000円を超える場合……10,000円
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基礎控除 |
納税義務者の前年の合計所得金額が
2,400万円以下の場合……43万円
2,400万円超2,450万円以下の場合……29万円
2,450万円超2,500万円以下の場合……15万円
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