更新日:2020年10月9日

住宅借入金等特別税額控除

 

 住宅借入金等特別税額控除は、平成21年1月から令和3年12月入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。

 控除限度額は、原則として、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)ですが、特例的な措置として、平成26年4月から令和3年12月入居者については、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に拡充し、このうち、令和元年10月から令和2年12月入居者については、控除期間を10年から13年に延長しています。