更新日:2021年11月30日

調整控除

 国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次により求めた金額を所得割額から控除します。

  1. 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
    ア又はイのいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%)
     ア 人的控除額の差の合計額
     イ 合計課税所得金額 
  2. 合計課税所得金額が200万円を超え2,500万円以下の場合
    アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)
     ア 人的控除額の差の合計額
     イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
  人的控除額の差 

(参考)人的控除額

 住民税 所得税
障害者控除 普通  1万円  26万円 27万円
特別  10万円 30万円 40万円 
同居特別障害者  22万円  53万円  75万円
寡婦控除  1万円 26万円 27万円
ひとり親控除  母である者  5万円

父である者  1万円
勤労学生控除  1万円 26万円 27万円
配偶者控除  一般  5万円(※2) 33万円 38万円
老人  10万円(※2) 38万円 48万円
配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超50万円未満

5万円(※2) 33万円 38万円

配偶者の合計所得金額

50万円以上55万円未満

3万円(※2) 33万円 36万円
扶養控除 一般 5万円 33万円 38万円
特定 18万円 45万円 63万円
老人 10万円 38万円 48万円
同居老親 13万円 45万円 58万円
(参考)基礎控除

合計所得金額が

2,500万円以下

5万円 43万円(※1) 48万円(※1)

 ※1 実際の控除額とは異なります。

 ※2 配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は以下のとおり。

  • 配偶者控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除差 
一般 老人

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

5万円

4万円

2万円

10万円

6万円

3万円

  • 配偶者特別控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額 

人的控除差 

配偶者の合計所得金額

48万円超50万円未満

配偶者の合計所得金額

50万円以上55万円未満

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下 

5万円

4万円

2万円 

3万円

2万円

1万円