更新日:2024年12月2日

  瑞穂市内でお引越しされたかたは、転居届を提出する必要があります。

届出できる人

  • 本人(15歳未満のかたは法定代理人(親権者))、転居前・転居後の住所ともに同一世帯のかた
  • 代理人(委任状が必要です。)

届出期間

 転居した日から14日以内(転居日より前には手続きできません。)

 ※事実が発生してから14日以内に届出をしないと裁判所(簡易裁判所)の判断により過料に処せられる場合がございます。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関発行の顔写真付きのものの場合は1点。資格確認書、年金手帳等、顔写真が付いていないものの場合は2点。)
  • 外国人住民の方
  • 在留カード、特別永住者証明書(お持ちになられるかた全員分)
  • 世帯主との関係に変更がある場合、世帯主との続柄を証する公的な文書及び訳文(訳者を明記したもの)
  • 注意事項)

     すでに居住している世帯に、同居人等として転居する方は、世帯主の同意書が必要です。

    (同意書が不要な場合)

     夫婦の場合(夫の世帯に妻が転入する等、戸籍が確認できる場合)

     15歳未満の子どもが、夫婦の世帯に入る場合

     現世帯主と一緒に来庁して、届出をする場合

その他の転居に伴う届出

 ※転居に伴う一部手続きについて、穂積庁舎もしくは巣南庁舎でしかできない業務があります。

  印鑑登録の住所は、新しい住所に自動的に変更されます。

届出窓口

  • 市民課          電話:058-327-4113
  • 市民窓口課(巣南庁舎)  電話:058-327-2100