更新日:2024年12月2日
瑞穂市内でお引越しされたかたは、転居届を提出する必要があります。
届出できる人
- 本人(15歳未満のかたは法定代理人(親権者))、転居前・転居後の住所ともに同一世帯のかた
- 代理人(委任状が必要です。)
届出期間
転居した日から14日以内(転居日より前には手続きできません。)
※事実が発生してから14日以内に届出をしないと裁判所(簡易裁判所)の判断により過料に処せられる場合がございます。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関発行の顔写真付きのものの場合は1点。資格確認書、年金手帳等、顔写真が付いていないものの場合は2点。)
外国人住民の方
- 在留カード、特別永住者証明書(お持ちになられるかた全員分)
- 世帯主との関係に変更がある場合、世帯主との続柄を証する公的な文書及び訳文(訳者を明記したもの)
注意事項)
すでに居住している世帯に、同居人等として転居する方は、世帯主の同意書が必要です。
(同意書が不要な場合)
夫婦の場合(夫の世帯に妻が転入する等、戸籍が確認できる場合)
15歳未満の子どもが、夫婦の世帯に入る場合
現世帯主と一緒に来庁して、届出をする場合
その他の転居に伴う届出
※転居に伴う一部手続きについて、穂積庁舎もしくは巣南庁舎でしかできない業務があります。
印鑑登録の住所は、新しい住所に自動的に変更されます。
届出窓口
- 市民課 電話:058-327-4113
- 市民窓口課(巣南庁舎) 電話:058-327-2100