更新日:2024年12月2日
瑞穂市外へお引越しされるかたは、転出届を提出する必要があります。
転出届を提出されたかたには、転出証明書を交付します(交付手数料は無料)。
届出期間
転出日の14日前から転出する日まで
届出できるかた
- 本人および同一世帯のかた
- 同一世帯のかた以外の代理人(委任状が必要です。)
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関発行の顔写真付きのものの場合は1点。資格確認書、年金手帳等、顔写真が付いていないものの場合は2点。)
- 国民健康保険加入者、後期高齢者医療保険該当者は、資格確認書等
- 福祉医療費受給者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
※上下水道についても届出が必要な場合があります。
マイナンバーカードをお持ちのかた
マイナポータルを通じて、オンラインで転出届の提出ができます。
詳しくは、「引越しワンストップサービスが始まりました」をご確認ください。
郵送による転出届
郵送で転出届を提出いただくこともできます。
【郵送による転出届をする際に必要なもの】
(1)郵送による転出届(pdf 370KB)
(2)本人確認書類のコピー
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、公的機関発行の顔写真付きのものの場合は1点
資格確認書・年金手帳等、顔写真が付いていないものの場合は2点
(3)返信用封筒(住所・氏名を記入し、郵便切手を貼付)
特例転出の場合は不要です。転出情報登録が終わりましたら、お電話にて連絡いたします。
<特例転出とは>
マイナンバーカード(届出時点で有効期間内であり、運用中のものに限る。)をお持ちのかた及びその世帯員のかたは、転出証明書の発行を受けずに、マイナンバーカードを使い転出することができます。
ただし、「異動予定日から30日以内」または「転出した日から14日以内」のいずれか早い日までに転入手続きをされない場合、転入の特例が適用されず、転出証明書が必要となりますのでご注意ください。
届出窓口
- 市民課(穂積庁舎) 電話:058-327-4113
- 市民窓口課(巣南庁舎) 電話:058-327-2100