更新日:2023年12月11日
 瑞穂市外へお引越しされるかたは、転出届を提出する必要があります。

 転出届を提出されたかたには、転出証明書を交付します(交付手数料は無料)。

届出期間

 転出日の14日前から転出する日まで

届出できるかた

  • 本人および同一世帯のかた
  • 同一世帯のかた以外の代理人(委任状が必要です。)

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関発行の顔写真付きのものの場合は1点。健康保険証、年金手帳等、顔写真が付いていないものの場合は2点。)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 福祉医療費受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)

 ※上下水道についても届出が必要な場合があります。

マイナンバーカードをお持ちのかた

 マイナポータルを通じて、オンラインで転出届の提出ができます。

 詳しくは、「引越しワンストップサービスが始まりました」をご確認ください。

郵送による転出届

 郵送で転出届を提出いただくこともできます。

 【郵送による転出届をする際に必要なもの】

 (1)郵送による転出届(pdf 123KB)

 (2)本人確認書類のコピー

  マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、公的機関発行の顔写真付きのものの場合は1点

  健康保険証・年金手帳等、顔写真が付いていないものの場合は2点

 (3)返信用封筒(住所・氏名を記入し、郵便切手を貼付)

  特例転出の場合は不要です。転出情報登録が終わりましたら、お電話にて連絡いたします。

<特例転出とは>

 マイナンバーカード(届出時点で有効期間内であり、運用中のものに限る。)をお持ちのかた及びその世帯員のかたは、転出証明書の発行を受けずに、マイナンバーカードを使い転出することができます。

 ただし、「異動予定日から30日以内」または「転出した日から14日以内」のいずれか早い日までに転入手続きをされない場合、転入の特例が適用されず、転出証明書が必要となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

  • 市民課(穂積庁舎)    電話:058-327-4113
  • 市民窓口課(巣南庁舎)  電話:058-327-2100