更新日:2024年3月6日
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。
【どこでも】本籍地が遠くにあるかたでも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)や、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本および除籍謄本は広域交付の対象外です。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
【重要】現在、戸籍証明書の広域交付は、国のシステム障害のため、交付できない場合があります。交付できなかった場合は、後日お越しいただくか、本籍地への郵送請求をご利用ください。
【重要】令和6年3月1日以降当面の間は暫定運用期間となっております。期間中は国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容を本籍地へ電話確認することとされています。そのため、相続等で遡りの戸籍を請求される場合など、複数の本籍地の戸籍(除籍)の請求が必要となる際は、職員がすべての本籍地へ電話確認をします。請求から交付まで長時間お待たせすることが想定されますので、ご了承ください。
広域交付で証明書を取得できるかた
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できるかた(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになったかたの本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 相続等で連続した戸籍を請求する場合は長時間お待たせすることが想定されます。お時間に余裕をもってお越しください。
手数料
証明書 |
手数料(1通)
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戸籍全部事項証明書
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450円 |
除籍全部事項証明書
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750円 |
改製原戸籍謄本
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750円
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2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届、転籍届など)を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍届出時の持ち物など、詳しくはこちらをご確認ください。→戸籍の届出に関すること
関連リンク
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)