更新日:2019年10月19日
旧氏(旧姓)併記制度について
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記の制度が開始します。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載した上で、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
旧氏(旧姓)併記は任意であり、併記を希望する場合は申請が必要です。
申請場所
市民課 穂積庁舎2階
市民窓口課 巣南庁舎
申請に必要なもの
旧氏(旧姓)が記載されている戸籍から現在までの戸籍謄抄本
本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
マイナンバーカード(旧氏を記入します。)
関連ページ
総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について