更新日:2024年2月26日
旧氏(旧姓)併記制度について
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記の制度が開始しました。 住民票に旧氏が併記されると、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
旧氏(旧姓)併記は任意であり、併記を希望する場合は申請が必要です。
住民票に記載できる旧氏
- 旧氏を初めて記載する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで記載することができます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても引き続き記載されます。
- 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 旧氏を削除することは可能です。ただし、再度旧氏を記載しようとする場合は、削除後に氏の変更が生じ、削除後から再度記載しようとするまでの間に称した旧氏の1つを選んで記載することとなります。
申請場所
申請に必要なもの
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旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本または戸籍抄本(旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本または戸籍抄本が必要です。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ。旧氏を記入します。)
注意事項
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住民票に旧氏を記載した場合、旧氏と氏名は、常に住民票の写し、印鑑登録証明書およびマイナンバーカードに併せて証明されます。その都度、どちらか一方のみを記載することはできません。
- 初めて申し出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として記載することができます。
- 現在の氏と同じ氏を旧氏として記載することはできません。
- 氏の変更を伴う戸籍届出を行った場合は、同日に旧氏記載申出はできません。後日、新しい氏が記載されている戸籍謄本または戸籍抄本を持参し、申請してください。
関連ページ
総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について