更新日:2026年2月1日
旧氏(旧姓)併記制度について
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記の制度が開始しました。 住民票に旧氏が併記されると、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
旧氏(旧姓)併記は任意であり、1人1つのみ併記できます。併記を希望する場合は申請が必要です。
住民票に併記する旧氏について
- 旧氏を初めて記載する場合は、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として記載することができます。
- 現在の氏と同じ氏を旧氏として記載することはできません。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても引き続き記載されます。
- 旧氏を併記後に戸籍届出等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に併記し直すこともできます。
- 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 旧氏の併記が不要となった場合、申請することで削除できます。※ 再度、旧氏を記載したい場合は、氏を変更した場合のみ、削除後に生じた氏で変更前までの氏を旧氏として併記することができます。
申請場所
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ。旧氏を記入します。)
- 旧氏のフリガナを確認できる書類(預金通帳、旧氏欄の記載があるパスポート等)※
※ 戸籍に旧氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。
手続きできる方
上記以外の方が手続きを行う場合は、本人からの委任状が必要です。
注意事項
-
住民票に旧氏を記載した場合、旧氏は、常に住民票の写し、印鑑登録証明書およびマイナンバーカードに併せて証明され、省略することはできません。
- 原則、戸籍謄本等の提出は必要ありませんが、場合により戸籍謄本等の提出を求める場合があります。
関連ページ
総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について