更新日:2025年6月27日

戸籍へのフリガナ記載について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知書が郵送で順次送付されます。通知書が届いたら、内容をご確認ください。

 ※瑞穂市に本籍がある方には、令和7年7月中旬以降、通知ハガキを発送する予定です。

通知のフリガナが正しい場合

 届出は不要です。

 通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に順次記載されます。

通知のフリガナに誤りがある場合

 令和8年5月25日までに、お住まいの市区町村、もしくは本籍地の市区町村窓口でフリガナの届出を行ってください。また、マイナポータルからオンライン届出をすることもできます。

 詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

 「戸籍にフリガナが記載されます」 (外部リンク)