更新日:2023年12月5日

国保に加入するとき

こんなとき 届出期間 届ける人 届け出に必要なもの
他の都道府県から転入してきたとき※1 14日以内 世帯主 転入前の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき※2 健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証・母子健康手帳
※出産育児一時金が支給される場合があります

※1:国民健康保険税の試算をご希望の場合は、前年中の所得がわかる書類をお持ちください。 ※2:勤め先の健康保険に加入していたかたが退職されたときは、任意継続保険制度(退職日から20日以内に申請)があります。くわしくは勤め先か、ご加入中の保険者にお問い合わせください。

【 お願い 】
 国民健康保険の各種申請、届出について、世帯主と対象者のマイナンバーの記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来た方の身分確認が必要となっています。
 マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定期間要するとされています。そのため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあり、 事務処理に重大な遅延が生じるなどの問題が想定されます。
 瑞穂市国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き、手続き内容に応じた添付書類の提出をお願いします。

国保をやめるとき

こんなとき 届出期間 届ける人 届け出に必要なもの
他の都道府県へ転出したとき 14日以内 世帯主 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と加入した健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
生活保護を受けることになったとき 保険証・生活保護開始決定通知書
死亡したとき 保険証・喪主確認書類(会葬礼状または葬儀の領収書)
※葬祭費が支給されます。

その他のとき

こんなとき 届出期間 届ける人 届け出に必要なもの
住所・世帯主・氏名が変わったとき 14日以内 世帯主 保険証
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証・身分を証明するもの
修学のため、別に住所を定めるとき※3 保険証・在学証明書等
40歳から64歳までの方で、介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき 保険証・施設入所(または退所)証明書

※3:卒業したときも届出が必要です。(持参するものは保険証)


お問い合わせ

  • 医療保険課(穂積庁舎)  電話:058-327-4159

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