更新日:2018年11月16日
65歳から74歳で一定の障がい(※)をお持ちのかたは、申請の後、後期高齢者医療広域連合に認定をうけることにより後期高齢者医療制度に加入することができます。また、75歳までであれば加入後の脱退も可能です。
国民健康保険とは保険料が変わりますので、試算を希望されるかたは前年の源泉徴収票、確定申告書の控えなど、所得が分かる資料をお持ちのうえ、個別にご相談ください。所得や世帯構成によってさまざまなケースがあります。国民健康保険に加入中のかたで、障害者手帳を取得・更新され、初めて該当したかたは、制度について医療保険課より案内いたします。
※一定の障がい
- 身体障害者手帳1~3級のすべて、4級のうち音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障がい、下肢機能の障がいの一部
- 療育手帳(A1、A2)
- 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)
手続きに必要なもの
障害者手帳、障害年金証書(障がいの状態が明らかにできる書類)、国民健康保険資格確認書、お持ちであれば限度額適用認定証・特定疾病療養受療証