更新日:2017年3月17日
 瑞穂市では乳幼児等、母子家庭等、父子家庭の健康福祉増進のため、医療費を助成しています。

福祉医療費受給者証って?

 医療機関等を受診された際、健康保険証と一緒に提示すると窓口負担分(保険診療対象分)が助成される医療証です。ただし、県外の医療機関等を受診された場合は、一旦医療機関にて窓口負担分をお支払いいただき、子ども支援課または市民窓口課にて領収証・振込口座がわかるもの・健康保険証・福祉医療費受給者証をお持ちのうえ、償還払いの申請をしてください。

対象者と申請手続き

 

対象者 所得制限 必要書類等
受給者証
乳幼児等 高校生世代まで(18歳到達の年度末まで) なし

•保険証


母子家庭等 母子家庭等の母と子(※18歳未満の児童を扶養している母と18歳未満の児童、父母のいない18歳未満の児童、配偶者が一定以上の障がい者で18歳未満の児童を扶養している母と18歳未満の児童 など) あり

•遺族年金証書 (死別により母子家庭と

なった場合 )

•保険証(母・子全員分)                 など

父子家庭 父子家庭の父と子(18歳未満の児童を扶養している父と18歳未満の児童、配偶者が一定以上の障がい者で18歳未満の児童を扶養している父と18歳未満の児童 など) あり

•遺族年金証書(死別により父子家庭と

なった場合)

•保険証 (父・子全員分)

など

※18歳未満の児童とは、満18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の方のことです。  

 福祉医療費受給者証発行の申請手続きについて

乳幼児等

 出生または転入の日から30日以内に、お子様の名前の入った保険証をお持ちのうえ、子ども支援課または市民窓口課において申請してください。
 申請が30日を過ぎると、申請月の初日からの認定となります。認定以前に受診された分は、自己負担となりますので、ご了承願います。

母子家庭等・父子家庭

 対象者に該当し、ご本人・世帯内の前年度所得が所得制限以下の方の場合に、子ども支援課にて必要書類等持参のうえ、申請手続きをされますと、認定された月から医療費助成を受給していただけます。
 年に一度、所得の審査がありますので、一年毎の更新になります。

※転入の方の場合、所得課税証明書が必要となる場合がありますので、事前に電話等で確認をお願いします。

次のような場合は、変更・喪失の届け出をしてください。

また、資格喪失後も福祉医療費受給者証をお使いのときは、医療費の返還が発生する場合があります。

こんなとき 申請に必要なもの
加入保険が変更したとき 新しい保険証
氏名が変更したとき 受給者証
市内転居をしたとき 受給者証
受給者証を紛失したとき

保険証

転出したとき 受給者証を返納してください
死亡したとき 受給者証を返納してください
生活保護を受けることになったとき 受給者証を返納してください
資格要件に該当しなくなったとき 受給者証を返納してください

助成内容と助成方法

岐阜県内の医療機関等で受診するとき

 受診の際は、必ず保険証と福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。
 保険診療分のみ助成対象になります。保険診療外は自己負担になり、支払いが必要になることもあります。

岐阜県外の医療機関等で受診されたとき

 下記のものを持参のうえ、『福祉医療費支給申請書』にて子ども支援課または市民窓口課で申請してください。ただし、高額療養費・家族給付附加金が発生した場合は、対象金額から差し引いた残りの支給となります。

•手続きに必要なもの

医療機関等で支払った領収書(保険点数のわかるもの)、健康保険証、振込口座のわかるもの

医療費が高額になったときは・・・

 高額療養費に該当する場合は、まず加入している保険者で高額療養費の請求手続きをしてください。その後、下記のものを持参して、福祉医療費の申請をしてください。

•手続きに必要なもの

高額療養費振込通知書、領収書、健康保険証、振込口座のわかるもの

治療用装具を作ったときは・・・

 治療用装具が保険診療のとき、福祉医療費助成対象となる場合があります。いったん費用の全額を支払いますが、後日保険者に申請することにより、保険で認められた部分の払い戻しがあります。下記のものを持参して、福祉医療費の申請をしてください。

•手続きに必要なもの

療養費振込通知書、領収書、医師の装着証明書(診断書)、健康保険証、振込口座のわかるもの

申請書様式

福祉医療費支給申請書(pdf 101KB)

福祉医療費支給申請書(記入例)(pdf 134KB)

その他

重度心身障がい者のかたの医療費助成

お問い合わせ

  • 子ども支援課 (穂積庁舎) 電話:058-322-3022
  • 市民窓口課 (巣南庁舎)   電話:058-327-2100