更新日:2025年4月1日

学校・保育所等でのケガにおける福祉医療費受給者証の取扱い

福祉医療費受給者証(乳幼児・重度心身障がい者・母子家庭等・父子家庭)をお持ちの児童で、学校・保育所等で発生したケガにより医療機関等を受診する際、福祉医療費受給者証は使用できません。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用してください。

ただし、瑞穂市立の小中学校・保育所、ほづみ幼稚園に在学・入所している場合は、福祉医療費受給者証を使用することができます。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子どもが学校・保育所等の管理下(授業中、部活動、登下校中など)でケガ等をした際に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。

  • 小中学校・保育所等へ申請しますと日本スポーツ振興センターから自己負担額に1割(未就学児は2割)を加算した額が給付されます。
  • 初診から治癒までの総医療費(医療費、薬代などを含む)が、500点(保険適用で自己負担1,500円)以上の場合が、災害共済給付制度に該当します。

※500点(保険適用で自己負担1,500円)未満の場合は災害共済給付制度に該当しないため、福祉医療費受給者証を使用してください。