更新日:2024年10月1日
児童扶養手当とは?
制度の目的
両親の離婚などにより、父または母と一緒に生活していない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を助けるため、その児童について支払われ、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当の支給を受けた父または母は自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
受給対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または、20歳未満で政令が定める程度の障がいの状態にある者)を監護している父、母、または、父もしくは母に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害(国民年金の障害等1級程度)の状態にある児童
- 父または母が生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童(父または母が監護義務を放棄)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されている児童
- 父、母ともに不明である児童
支給対象にならない場合
- 日本国内に住所を有しない
- 児童が施設に入所したり、里親に委託されている
- 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係)の状態にある ※親族以外の異性と同居していたり、定期的に訪問する異性から生活費を受けている場合も含みます。
手当額はいくらですか?
対象児童数、所得額(受給資格者及び扶養義務者)により手当額は異なります。
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。養子縁組された場合は、民法727条の規定により血族としてみなします。
- 受給資格者と同居(別世帯でも同地番に住所を有する場合は同居)されている扶養義務者は、所得制限限度額判定の対象となります。
手当額
(令和6年11月から)
区分
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全部支給される者
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一部支給される者
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児童1人のとき |
月額45,500円 |
月額45,490円から10,740円
まで10円刻みで設定 |
児童2人以上のとき |
上記金額に1人につき
10,750円ずつ加算 |
10,740円から5,380円
(所得に応じて決定されます) |
※手当額は、固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
所得制限はいくらですか?
(1)児童扶養手当所得制限限度額
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月までの間に手当を請求する場合は前々年所得)が、下表の限度額以上ある場合は、その年度の手当が全額停止、または一部停止になります。
(令和6年11月から)
扶養親族等の数
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本人
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配偶者・扶養義務者
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全部支給
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一部支給
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0人
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690,000円
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2,080,000円
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2,360,000円
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1人
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1,070,000円
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2,460,000円
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2,740,000円
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2人
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1,450,000円
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2,840,000円
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3,120,000円
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3人
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1,830,000円
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3,220,000円
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3,500,000円
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4人
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2,210,000円
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3,600,000円
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3,880,000円
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5人
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2,590,000円
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3,980,000円
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4,260,000円
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(2)所得制限限度額に加算できる額
特定扶養親族の場合、下表のとおり所得制限限度額に加算できます。
区分
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本人
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配偶者・
扶養義務者
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摘要
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70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき |
本人限度額に10万円加算 |
配偶者・扶養義務者限度額に6万円加算 |
ただし、配偶者・扶養義務者について扶養親族が老人のみの場合は、1人を除いた人数が対象となります |
特定扶養親族等1人につき |
本人限度額に15万円加算 |
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- 給与所得者の場合、所得額は給与所得控除後の額です。
- 受給資格者が父または母の場合、 養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
- 扶養親族等の数には、確定申告・住民税申告で申告されている16歳未満の方も含まれています。
(3)児童扶養手当諸控除
所得制限限度額は、所得額から下表の控除額を引いた額になります。
控除の種類 |
控除額 |
雑損控除 |
相当額
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医療費控除
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小規模企業共済等掛金控除
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配偶者特別控除
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障害者控除
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27万円 |
特別障害者控除
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40万円
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勤労学生控除
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27万円
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寡婦控除(注1) |
27万円 |
ひとり親控除(注1) |
35万円
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定額控除(注2)
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8万円
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(注1)養育者(父母以外の受給者)と扶養義務者の場合のみ適用されます。
(注2)社会保険料控除に相当するものとして、すべてのかたに適用されます。 そのため、児童扶養手当においては、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除はありません。
手当はどのように支給されますか?
前月分までの2か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
児童扶養手当の支払日
支払日 |
支払対象月 |
5月11日 |
3・4月分 |
7月11日 |
5・6月分 |
9月11日
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7・8月分 |
11月11日 |
9・10月分 |
1月11日 |
11・12月分 |
3月11日 |
1・2月分 |
- 支払日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日に支給されます。
- 審査・認定をしてからの支給となりますので、振込月が遅れる場合があります。
継続して手当を受ける手続き(現況届)
児童扶養手当の認定を受けたかたは、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届が提出されないと、11月分以降の手当を受けることができません。また、現況届が2年間未提出の場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
対象のかたには、郵送にてご案内いたします。
その他
- 現在手当を受給中のかたが、手当の受給の辞退ができるようになりました。
手続き・お問い合わせは下記までお願いいたします。
なお、巣南庁舎では手続きができませんので、ご注意ください。