更新日:2021年4月1日
母子家庭等のかたの経済支援には主に以下のものがあります。
児童扶養手当
- 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。児童が18歳になる年の年度末まで手当が支給されます。(所得制限あり)
※平成26年12月1日から受給者資格が変更されました。
これまで公的年金給付等を受給する方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、平成26年12月1日より、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。
障害基礎年金の子の加算分を受給しないで児童扶養手当を受給している方は、年金の子の加算を受給するための手続等をしていただき、年金の子の加算額と児童扶養手当法改正による差額分の手当を受給していただく必要があります。
詳しい内容については、下のリンク先をご覧ください。
福祉医療(乳幼児・母子家庭等)
詳しい内容については、下のリンク先をご覧ください。
母子父子寡婦福祉資金貸付
- 母子家庭・父子家庭・寡婦の経済的自立の助成と、その扶養している児童の福祉増進のための貸し付けを行っています。なお、貸付金は計画にもとづいて償還する必要があります。
対象資金:事業開始、修学・修業、就学支度、就職支度、結婚等
JR通勤定期の割引
- 特定者資格証明書および特定者用定期乗車券購入証明書の交付を受け、これを定期券発売窓口に提出すると、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
国民年金保険料の免除
母子家庭等自立支援給付金事業
母子家庭等自立支援給付金事業とは
母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんが就労に必要な資格などを取得するため、教育訓練講座や養成機関での修業などをする場合、講座修了後または修業期間中に給付金を支給します。給付金は「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」の2つです。(講座受講前に要相談)
1.自立支援教育訓練給付金
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等を受講する場合、受講費用の6割相当(上限あり)を修了後に支給します。
2.高等職業訓練促進給付金
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等を取得するため養成機関で1年以上のカリキュラムを修業する場合、生活費の負担軽減として給付金(支給期間上限あり)を支給します。
就学援助
就園援助
- 保護者に課せられた「教育を受けさせる義務」を、経済的理由によって履行できない保護者に対して、必要な援助を与えるために設けられた公的扶助制度です。
具体的には、経済的な理由のために学校納付金(各学校の学習費・積立金)や給食費の支払が困難な保護者の方に代わって、市が学校納付金や給食費を支払う制度です。
申請:学校教育課
お問い合わせ
- 子ども支援課(穂積庁舎) 電話:058-322-3022
- 学校教育課(巣南庁舎) 電話:058-327-2116