更新日:2023年9月29日

 下記のようなときは、市役所に来庁し、届出をしてください。

こんなとき  届の名称 届け出に必要なもの 
水道を使用したいとき

 水道・下水道 使用開始等届

 窓口に来られた方が代理人の方の場合、届ける人

の本人確認ができる書類(運転免許証等)

 申請者が法人の場合、申請名義法人の名称、住所、

連絡先及びHPアドレスの記載がある名刺

 所有者を変更される場合、売買契約書及び登記簿

謄本の写し

水道の使用を取りやめるとき

使用者が死亡などによ

り使用者が変更になるとき

 水道・下水道 使用者等変更届

売買等により使用者・所有者が変更になるとき

※令和3年5月1日より押印を廃止します。
※土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みとなりますので、平日の午前8時30分から午後5時15分までに提出をお願いします。

 なお、瑞穂市の水道契約に関しましては、「瑞穂市給水条例」及び「瑞穂市給水条例施行規程」が契約内容となります。

水道の検針について

 2ヶ月ごとに検針をし、その時、『使用水量のお知らせ』をポスト等に配付します。
 検針時のお願いとして、メーターボックスの上に物を置いたり、犬を放し飼いにしないようにしてください。

漏水しているかどうかの確認

 前回よりも大幅に使用水量が増えた場合、漏水している可能性があります。
 家庭内の蛇口を全部しめてメーター内のパイロット(銀色の回転目じるし)が回っていると漏水の可能性があります。

給水管の凍結にご注意下さい!

 寒さが厳しくなると、給水管の水が凍って出なくなったり、給水管が破裂することがあります。
 こうした事故を未然に防ぐために屋外のむき出しになっている給水管や蛇口に保温材・布きれ等を巻き付けるなどの対策をお願いします。

  • 凍結して水が出ない場合
    凍った部分をタオル等で包み、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて下さい。急に熱湯をかけると、給水管が破裂することがありますので絶対に行わないで下さい。
  • 給水管が破裂した場合
    まず、メーターボックスの中にある止水栓を閉め、最寄りの瑞穂市指定給水装置工事事業者に修理を依頼して下さい。修理費用はお客様のご負担になります。

関連リンク