下記のようなときは、市役所に来庁し、届け出をしてください。

こんなとき 届の名称
届け出に必要なもの
 水道を使用したいとき  水道・下水道 使用開始等届(pdf 122KB)

 窓口に来られた方が代理人の場合、使用者の本人確認ができる書類(運転免許証等)

 申請者が法人の場合、申請名義法人の名称、住所、連絡先の記載がある名刺など

 所有者を変更される場合、売買契約書及び登記簿謄本の写し

 水道の使用を取りやめるとき
 使用者の死亡等により使用者・所有者が変更になるとき  水道・下水道 使用者等変更届(pdf 182KB)
 売買等により使用者・所有者が変更になるとき

※令和3年5月1日より押印を廃止しました。

※土・日・祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、開庁時間外は対応できません。

※開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

※即日の対応はできかねますので、早めの届け出をお願いいたします。

※中止届の提出がない場合、水道を使用していなくても料金が発生しますのでご注意ください。

 瑞穂市の水道契約に関しましては、「瑞穂市給水条例」及び「瑞穂市給水条例施行規程」が契約内容となります。

給水管の凍結にご注意下さい!

 気温が低くなると、給水管の水が凍って出なくなったり、給水管が破裂することがあります。

 こうした事故を未然に防ぐために、屋外のむき出しになっている給水管や蛇口に保温材・布きれ等を巻き付けるなどの対策をお願いします。

 <凍結して水が出ない場合>

  凍った部分をタオル等で包み、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。

  急に熱湯をかけると、給水管が破裂することがありますので絶対に行わないでください。

 <給水管が破裂した場合>

  メーターボックスの中にある止水栓を閉め、瑞穂市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

  なお、修理費用はお客様負担となります。