納期限までにお支払いが確認できない場合、督促状、催告状を発送します。
万が一、納期限を過ぎてしまった場合は上水道課までご連絡ください。
督促状、催告状を発送しても納付がない場合は、水道法第15条第3項及び瑞穂市給水条例第37条により給水停止処分となります。
給水停止になりますと、原則、滞納金額を全額納付していただかないと給水停止を解除することはできません。
また、給水停止によりお客様に損害が生ずることがあっても、市はその責を負いません。
水道料金の支払が困難な場合は、上水道課にご相談ください。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。