更新日:2023年2月1日

水道基本料金の免除について

 水道基本料金の免除は、令和4年度1月請求分をもって終了いたしました。

 昨今のコロナ禍における原油価格・物価高騰に伴う経済負担の軽減策として、 水道料金の基本料金を3期分(6か月分)免除します。

対象者

 瑞穂市水道事業と給水契約している市内の世帯及び事業者(官公庁をのぞく)

対象期別(期間)

 令和4年度9月請求分、11月請求分および1月請求分

 (令和4年8月1日から令和5年1月31日までに当市水道事業が請求する水道料金)

免除方法

 基本料金免除のためのお手続きにつきましては、不要です。

 あらかじめ、基本料金を差し引いた上で、水道料金をご請求いたします。

 (例)口径13mmのメーターをご使用で、2か月の使用水量が25立方メートルの場合


基本料金
超過料金
メーター使用料
消費税
合計 
免除前
1,600円
450円
100円
215円
2,365円
免除後
0円
450円
100円
55円
605円