更新日:2023年2月1日
水道基本料金の免除について
水道基本料金の免除は、令和4年度1月請求分をもって終了いたしました。
昨今のコロナ禍における原油価格・物価高騰に伴う経済負担の軽減策として、 水道料金の基本料金を3期分(6か月分)免除します。
対象者
瑞穂市水道事業と給水契約している市内の世帯及び事業者(官公庁をのぞく)
対象期別(期間)
令和4年度9月請求分、11月請求分および1月請求分
(令和4年8月1日から令和5年1月31日までに当市水道事業が請求する水道料金)
免除方法
基本料金免除のためのお手続きにつきましては、不要です。
あらかじめ、基本料金を差し引いた上で、水道料金をご請求いたします。
(例)口径13mmのメーターをご使用で、2か月の使用水量が25立方メートルの場合
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基本料金
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超過料金
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メーター使用料
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消費税
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合計
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免除前
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1,600円
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450円
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100円
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215円
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2,365円
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免除後
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0円
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450円
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100円
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55円
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605円
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