更新日:2024年4月30日

 水道料金の納付方法

納入通知書

 納期限の10日前に郵送します。瑞穂市役所(穂積庁舎・巣南庁舎)、コンビニエンスストア、下記の金融機関の各本支店等で納付してください。

  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 岐阜信用金庫
  • 大垣西濃信用金庫
  • 岐阜商工信用組合
  • ぎふ農業協同組合
  • 三菱UFJ銀行(※)
  • 西美濃農業協同組合

(※)三菱UFJ銀行につきましては、事務取扱に関する契約の一部変更に伴い、 令和3年4月1日から納入通知書による銀行窓口でのお支払いができなくなりましたので、ご注意ください。

クレジットカードによる納付はできませんので、予めご了承ください。

口座振替

 市税等口座振替依頼書を上記金融機関の各本支店またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口までご提出ください。納期限の期日に口座より引き落とします。
※「水道・下水道 使用水量のお知らせ(pdf 94KB)」に料金予定額が記載してありますので、あらかじめ口座にご入金ください。

口座領収書について

 検針時にお知らせする「水道・下水道 使用水量のお知らせ(pdf 94KB)」に口座振替済の案内があります。

処分

(督促)
 料金未納の方には、納付期限後、20日以内に督促状を発送します。
(給水停止)
 督促状を発送しても納付されませんと、瑞穂市給水条例第36条により給水停止を行う場合もあります。

※引越等で水道の使用を中止される場合に、市役所に来庁し使用中止の届出をされませんと引き続き水道料金がかかりますのでご注意ください。

検針日及び納付期限

 上水道を使用する方は、「水道・下水道 使用開始等届」を提出願います。 

区分 納付期限 使用期間
前回検針日(定例日) 今回検針日(定例日)

5月請求分 

5月31日 2月15日~3月10日 4月15日~5月10日

7月請求分 

7月31日 4月15日~5月10日 6月15日~7月10日

9月請求分 

9月30日 6月15日~7月10日 8月15日~9月10日

11月請求分 

11月30日 8月15日~9月10日 10月15日~11月10日

1月請求分 

1月31日 10月15日~11月10日 12月15日~1月10日

3月請求分 

3月31日 12月15日~1月10日 2月15日~3月10日

 水道料金の納付期限は、奇数月の末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)です。

 

水道料金及びメーター使用料

水道料金=基本料金+超過料金+メーター使用料

料金表 (令和元年10月1日から適用)                            (税込み)
区分 1か月 2か月 3か月 
基本料金 基本水量

10立方メートル以下

20立方メートル以下

30立方メートル以下

金額

880円

1,760円

2,640円

超過料金
(基本水量を超えた1立方メートルにつき)
99円

1~20立方メートル

1~40立方メートル

1~60立方メートル

110円

21~50立方メートル

41~100立方メートル

61~150立方メートル

121円

51立方メートル~

101立方メートル~

151立方メートル~ 

メーター使用料 13mm 55円 110円 165円
20mm 132円 264円 396円
25mm 132円 264円 396円
30mm 220円 440円 660円
40mm 275円 550円 825円
50mm 550円 1,100円 1,650円
65mm 1,430円 2,860円 4,290円
75mm 1,430円 2,860円 4,290円
100mm 1,430円 2,860円 4,290円
125mm 2,200円 4,400円 6,600円
150mm 2,200円 4,400円 6,600円
水道料金早見表(2か月)※令和元年10月1日から適用(pdf 27KB)

 使用を中止・廃止する方は、「水道・下水道 使用開始等届」を提出願います。

 使用者、所有者の変更は、「水道・下水道 使用者等変更届」を提出願います。