○瑞穂市給水条例施行規程

平成15年5月1日

企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、瑞穂市給水条例(平成15年瑞穂市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等及び工事の施行申込み)

第3条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みをするとき又は水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する者が給水装置に関する工事を施行するときは、給水装置工事申込書及び施工承認申請書(様式第1号)を工事着手前に管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(工事の変更又は取消し)

第4条 工事の申込者が、申込みの内容を変更又は取消しをしようとするときは、遅滞なく管理者に申し出なければならない。

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、同条第1項に定める瑞穂市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 新設給水装置工事で使用される材料は、配水管分岐からメーターボックスまで(給水管を除く。)市が材料を支給する。ただし、口径変更の改造工事については、支給しない。

3 条例第8条第2項の規定により、材料の検査及び工事検査を受けようとするときは、工事材料検査申請書(様式第2号)及び給水装置工事完成届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、第1項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、令第6条の基準により行う。

2 条例第9条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(2) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(市の水道メーターの設置位置等)

第7条 市の水道メーター(以下「メーター」という。)は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(4) 水平に設けることができる場所

(受水槽の設置基準)

第8条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事務所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の範囲は、受水槽の流入口までとする。

2 受水槽の設置者は、小規模貯水槽水道等設置届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(危険防止の措置)

第9条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水の申込み)

第10条 条例第14条の規定により、新たに給水を受けようとするとき、又は現に休止していてその使用を再開するときは、水道使用開始等届(様式第5号)を管理者に届け出なければならない。

(代理人の選定及び異動届出)

第11条 条例第15条の規定により、代理人を選定したとき、又は異動のあったときは、代理人・管理人選任(異動)(様式第6号)を管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定届出)

第12条 条例第16条の規定により、管理人を選定したとき、又は異動のあったときは、代理人・管理人選任(異動)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(メーターの管理)

第13条 条例第17条に規定するメーターの設置場所には、点検上障害を与えるような物件を蓄積し、又は工作物を設けてはならない。

2 メーターの位置が管理上不適切となったときは、管理者は、給水装置の所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(水道の使用中止及び変更等の届出)

第14条 条例第19条の規定による水道の使用中止又は廃止及び変更等の届出については、次の各号に掲げる様式により管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止しようとするときは、水道使用開始等届(様式第5号)

(2) 給水装置の使用者又は所有者に変更のあるときは、水道使用者等変更届(様式第9号)

(3) 給水装置の使用場所、口径及び用途に変更があるときは、水道使用者等変更届(様式第9号)

2 前項において、水道の使用を廃止するときは、給水装置を届出人の負担において撤去しなければならない。

(メーター等の損害賠償)

第15条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーター等を亡失し、又は破損したときは、メーター等亡失・破損届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第18条第3項の規定により水道使用者等が管理義務を怠ったためにメーター等を亡失し、又は損傷した場合は、損害額を徴収することができる。

(消火栓の使用申請)

第16条 演習等のため公・私設消火栓を使用しようとする場合は、公・私設消火栓使用許可申請書(様式第12号)を管理者に提出し、その許可を受け、かつ、水道職員の立会いを求め、必要な指示を受けなければならない。

2 火災のため、消火栓を使用したときは、公・私設消火栓使用届(様式第13号)を管理者に届け出なければならない。

(メーターの点検日)

第17条 条例第27条第2項の規定による定例日は、偶数月の15日から翌月の10日までの間に設けるものとする。

2 前項の定例日が休日に当たるとき、又は管理者においてやむを得ない事由があると認めたときは、変更することができる。

(料金の算定)

第18条 共用給水装置の使用水量は、1世帯とみなし、料金を算定する。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定し、料金を算定することができる。

(使用水量の認定)

第19条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、前2月間及び前年度同期の使用水量その他の事実を考慮して行う。

(料金の認定)

第20条 給水装置の使用に係る届出事項について確認し難いとき、又は管理者が必要と認めたときは、管理者の認定により料金を徴収する。

(料金の徴収方法)

第21条 料金は、納入通知書等(様式第14号様式第14号の2様式第14号の3様式第14号の4様式第14号の5及び様式第14号の6)によりこれを徴収する。

(臨時使用の期間及び料金)

第22条 条例第30条の規定による臨時使用の期間は、1年以内とする。

(給水装置の検査及び取締り)

第23条 管理者は、給水装置の検査、メーターの点検及び使用状況その他取締上必要があると認めたものに対し、職員を給水使用者の住居に立ち入らせる場合には、身分証明書(様式第15号)を携帯させるものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第24条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(給水停止処分)

第25条 条例第37条第1号の規定により給水を停止する場合は、納期限から1月を経過しても料金等の納入がないときは、あらかじめ給水停止予告通知書(様式第16号)を発するものとし、同通知書を発した日から10日を経過しても、なお納入がないときは、給水停止通知書(様式第17号)を交付し、給水停止処分をするものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第37条の規定により、前項以外で給水を停止する場合は、給水停止通知書を交付し、その理由を明記して給水停止処分をするものとする。

(料金等の軽減又は免除)

第26条 条例第34条の規定により軽減し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうち管理者が認めたものに対し行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者

(2) 管理者が公益上特別の理由があると認めた者

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道料金減免申請書(様式第18号)の提出をもって行う。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 管理者は、料金等の軽減又は免除を行った場合は、当該使用者に対しその結果を水道料金減免決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の穂積町給水条例施行規程(平成10年穂積町水道管理規程第1号)又は巣南町水道事業給水条例施行規則(平成10年巣南町水道規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月19日企管規程第2号)

この規程は、平成17年5月2日から施行する。

(平成19年1月29日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月5日企管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日企管規程第5号)

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年5月30日企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市給水条例施行規程(以下、「改正前の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 改正後の瑞穂市給水条例施行規程に規定する様式については、当分の間、改正前の規程に規定する様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年8月19日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年3月26日から適用する。

(平成26年4月3日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の瑞穂市給水条例施行規程様式第1号については、当分の間、改正前の瑞穂市給水条例施行規程様式第1号に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成28年2月2日企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月2日企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日企管規程第8号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月15日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月27日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の瑞穂市給水条例施行規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規程による改正後の瑞穂市給水条例施行規程に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年3月29日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の瑞穂市給水条例施行規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規程による改正後の瑞穂市給水条例施行規程に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年6月2日企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年10月1日企管規程第3号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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様式第7号及び様式第8号 削除

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様式第10号 削除

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瑞穂市給水条例施行規程

平成15年5月1日 企業管理規程第15号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年5月1日 企業管理規程第15号
平成17年3月31日 企業管理規程第1号
平成17年4月19日 企業管理規程第2号
平成19年1月29日 企業管理規程第1号
平成19年3月5日 企業管理規程第2号
平成20年1月30日 企業管理規程第5号
平成20年5月30日 企業管理規程第6号
平成21年8月19日 企業管理規程第2号
平成26年4月3日 企業管理規程第2号
平成28年2月2日 企業管理規程第2号
平成28年8月2日 企業管理規程第5号
平成31年3月29日 企業管理規程第1号
令和元年9月30日 企業管理規程第8号
令和2年10月15日 企業管理規程第2号
令和3年3月29日 企業管理規程第2号
令和3年4月27日 企業管理規程第4号
令和4年3月29日 企業管理規程第1号
令和4年6月2日 企業管理規程第5号
令和5年3月1日 企業管理規程第1号
令和5年10月1日 企業管理規程第3号