○瑞穂市給水条例

平成15年5月1日

条例第120号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第34条)

第5章 管理(第35条―第38条)

第6章 布設工事監督者及び水道技術管理者(第39条―第41条)

第7章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第8章 補則(第44条)

第9章 罰則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 市水道事業の給水区域は、瑞穂市水道事業の設置等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第118号)第3条に規定する区域とする。ただし、同条例第5条に規定する市長(以下「管理者」という。)は、給水区域であっても、配水管の布設をしていないところ、又は工事に支障があると認めるときは、給水しないことがある。

2 配水管の布設をしていない区域であっても、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、給水することができる。

3 第1項の給水区域外であっても、必要に応じて給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(加入金)

第7条 給水装置の新設工事又は改造工事(市の水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す場合に限る。)の申込者は、次の表に定める加入金の額を納入しなければならない。ただし、改造工事の申込者が納入する加入金は、新口径に係る加入金と、旧口径に係る加入金との差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

円

77,000

20ミリメートル

121,000

25ミリメートル・30ミリメートル

242,000

40ミリメートル以上

495,000

2 前項の加入金は、工事承認の際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事承認後徴収することができる。

3 既に納入した加入金は、返還しないものとする。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の管理者又は他の管理者が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 第1項の指定給水装置工事事業者に関する規定は、法に定めるほか、管理者が別にこれを定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額をあらかじめ納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該給水装置の使用者に告げるものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第17条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(給水装置使用の承継)

第20条 給水装置を正規の届出がなく使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとする。

(給水装置の権利義務の承継)

第21条 給水装置の所有者に異動があった場合においては、異動後の所有者は、給水装置に関する権利義務を承継したものとみなす。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 水道使用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 給水装置を水道水が汚染される器物又は施設と連結して使用しないこと。

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物若しくは物件を設置しないこと。

(3) メーターの設置位置の変更及び取り外しをしないこと。

(水質の検査)

第24条 管理者は、供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 給水装置の所有者又は代理人は、当該給水装置によって水道を使用した使用者又は管理人の料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 基本料金及び超過料金は、次の表のとおりとする。

基本料金

(1月につき)

超過料金(1月の基本水量を超えた1立方メートルにつき)

基本水量 10立方メートル以下

20立方メートル以下

20立方メートルを超え50立方メートル以下

50立方メートルを超えるもの

880円

99円

110円

121円

2 メーター使用料は、次のとおりとする。

口径

使用料(1月につき)

13ミリメートル

円

55

20ミリメートル

132

25ミリメートル

30ミリメートル

220

40ミリメートル

275

50ミリメートル

550

65ミリメートル

1,430

75ミリメートル

100ミリメートル

125ミリメートル

2,200

150ミリメートル

3 臨時給水料金は、料金に100分の150を乗じて得た額とする。

4 料金及び臨時給水料金は、基本料金と超過料金及びメーター使用料との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数を生じたときは切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第27条 料金の算定は、2月に1回定例日(料金算定基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、前回点検の時からの使用水量に応じて前条の規定に基づき算定する。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の定例日は、管理者が別に定める。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、その使用日数が、30日以内の場合は1月分、31日以上60日以内の場合は2月分、61日以上の場合は3月分として算定した料金を徴収する。

2 給水装置の使用中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも料金を徴収する。

3 定例日を著しく変更する場合は、日割計算をすることがある。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。

2 水道料金の納付期限は、毎使用月の末日までの間において管理者が別に定める。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、その納付期限を延期することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第8条第1項の指定又は指定の更新をするとき。

ア 指定をするとき 1件につき 1万4,000円

イ 指定の更新をするとき 1件につき 1万4,000円

(2) 第8条第2項の材料の検査をするとき。

種類

口径

料金

水栓類1箇につき

 

円

30

管種 1本又は1条若しくは1箇につき

50ミリメートル未満

50

50ミリメートル以上75ミリメートル未満

60

75ミリメートル以上

100

制水弁1箇につき

100ミリメートル未満

100

100ミリメートル以上

200

消火栓1箇につき

 

100

(3) 工事検査手数料

ア 1栓につき 200円

イ 1栓を増すごとに 100円

(4) 諸証明書交付手数料 1通につき 300円

(料金、手数料等の督促)

第33条 管理者は、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を納付期限までに納付しない者がある場合は、納付期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、同状を発した日から10日以内とする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な処置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 正規の手続を経ないで給水装置の新設並びに増設、変更、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去をしたとき。

(給水装置の切離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

第6章 布設工事監督者及び水道技術管理者

(布設工事監督者を配置する工事)

第39条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設又は改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第40条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 学校教育法に基づく大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号並びに次条第1項第1号、第2号及び第4号において「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(5) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては2年、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(水道技術管理者の資格)

第41条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校の卒業者については3年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程にあっては、修了者)については5年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、当該課程を修めて修了した後)、同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程にあっては、修了者)については6年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 建設業法施行令第37第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 1日最大給水量が1万立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第7号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」と、同項第8号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第7章 貯水槽水道

(市の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第8章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第9章 罰則

(過料)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 市長は、詐欺その他、不正の行為によって第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町給水条例(平成2年穂積町条例第13号)又は巣南町水道事業給水条例(平成10年巣南町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 平成15年5月15日までの検針分に係る料金については、旧巣南町の区域にあるものにあっては、この条例の規定にかかわらず、合併前の巣南町水道事業給水条例の例により徴収する。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則(平成20年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月20日条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年1月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市給水条例第26条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日以前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る水道料金については、なお従前の例による。

4 特定水道料金のうち、前項の規定により従前の水道料金を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

附則(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の表並びに第26条第1項の表及び第2項の表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第26条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの水道料金については、なお従前の例よる。

3 施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る水道料金については、なお従前の例よる。

4 特定水道料金のうち、前項の規定により従前の水道料金を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第40条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

附則(令和元年9月30日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の瑞穂市給水条例第41条第1項第6号に規定する講習の課程を修了している者については、この条例による改正後の同号に規定する者とみなす。

附則(令和7年3月19日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市給水条例

平成15年5月1日 条例第120号

(令和7年6月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 給水
沿革情報
◆ 平成15年5月1日 条例第120号
◇ 平成20年3月25日 条例第17号
◇ 平成21年3月26日 条例第7号
◇ 平成24年12月20日 条例第43号
◇ 平成26年1月24日 条例第7号
◇ 平成31年3月19日 条例第12号
◇ 令和元年9月30日 条例第13号
◇ 令和6年3月15日 条例第12号
◇ 令和6年9月27日 条例第27号
◇ 令和7年3月19日 条例第12号
◇ 令和7年6月27日 条例第20号