○瑞穂市水道事業の設置等に関する条例
平成15年5月1日
条例第118号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(経営の規模)
第3条 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
給水区域 | 瑞穂市全域、大垣市墨俣町さい川、同墨俣町さい川堤外地の一部、安八郡神戸町大字柳瀬の一部及び同大字斉田の一部 |
給水人口 | 54,800人 |
1日最大給水量 | 24,560m3 |
(組織)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
第5条 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため環境水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円(交通事故に係るものにあっては、120万円)以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第21号)
この条例は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第14号)
この条例は、平成21年10月31日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした手続、その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。