更新日:2026年8月14日
住所変更の手続きが終了後、65歳以上の方又は介護認定を受けている40歳以上の方は手続きをお願いします。
瑞穂市の介護保険の保険者はもとす広域連合です。
転居の届出
必要な届出:介護保険資格取得・異動・喪失届
必要なもの:介護保険被保険者証
※新しい住所を記載した介護保険被保険者証は、後日、もとす広域連合より郵送で交付されます。
転出の届出
必要な届出:介護保険資格取得・異動・喪失届
必要なもの:介護保険被保険者証
要支援・要介護認定の申請をしていない65歳以上の方
瑞穂市から転出した日から14日以内に、転入先の市町村の窓口で手続きを行ってください。
要支援・要介護の認定を受けている方、あるいは認定申請中の方
介護保険の転出の手続きをする際に「介護保険受給資格証明書」を発行します。瑞穂市を転出した日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の手続きをします。手続きの際に「介護保険受給資格証明書」も併せて提出することにより、要介護度が転入先の市町村に引き継がれます。
※本巣市あるいは北方町へ転出する場合は、介護保険の保険者が変わらないため、介護保険受給資格証明書の受け取り・提出は不要です。
住所地特例の届出(市外の介護保険施設に入所する場合)
介護保険資格取得・異動・喪失届、介護保険住所地特例適用届の手続きも同時に行ってください。
瑞穂市外の住所地特例対象施設に引越し(転出)する場合に、もとす広域連合の介護保険資格が継続することになります。
※住所地特例対象施設は、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「ケアハウス」「有料老人ホーム」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」です。
転入の届出
必要な届出:介護保険資格取得・異動・喪失届
必要なもの:介護保険受給資格証明書(前住所の市町村で要介護認定を受けている場合)
※前住所の市町村で介護保険負担限度額等の認定を受けていて引き続き利用する場合は、改めて瑞穂市(もとす広域連合)で申請が必要です。
※住所地特例対象施設に転入する場合、前住所の市町村の介護保険資格が継続されます。詳しくは前住所の市町村にお問い合わせください。
※新しい住所を記載した介護保険被保険者証は、後日、もとす広域連合より郵送で交付されます。
死亡したとき
必要な届出:介護保険資格取得・異動・喪失届
必要なもの:介護保険被保険者証