更新日:2021年5月6日
社会全体で介護保険制度を支えています
介護保険制度は、40歳以上の皆さまが納める保険料と、国、都道府県、市町村の公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスを実際の1~3割の自己負担額で提供することで、被保険者自身とその家族とを支援する仕組みです。
運営主体(保険者)
もとす広域連合(もとす広域連合のホームページに移動します)
保険料
65歳以上のかたの介護保険料については、もとす広域連合のホームページをご覧ください。
40歳から64歳のかたについては加入している国民健康保険または社会保険にお問い合わせください。
もとす広域連合 介護保険料(もとす広域連合のホームページに移動します)
介護サービスの利用方法
申請から利用までの流れについては、もとす広域連合のホームページをご覧ください。
もとす広域連合 介護サービスの利用方法(もとす広域連合のホームページに移動します)
要支援・要介護認定申請
介護保険を利用して介護サービスを利用するには、申請が必要となります。
もとす広域連合、地域福祉高齢課(総合センター内)、市民窓口課(巣南庁舎)にて申請を受け付けています。
瑞穂市地域包括支援センター、居宅介護支援事業所に代行申請を依頼することもできます。
特定疾病
40歳~64歳のかたは特定疾病により介護が必要であると認定されたかたのみ介護保険を利用できます。(特定疾病以外、例えば交通事故等が原因で介護が必要となった場合は介護保険の対象になりません。
- がん(医師が医学的見解に基づき回復の見込みがないと判断したものに限る)
- 関節リュウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折に伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 脳血管疾患
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
必要なもの
- 介護保険被保険証 ※40歳~64歳のかたは、健康保険証
- かかりつけ主治医の氏名、病院名、所在地、電話番号(必ず必要となります)
-
要介護・要支援認定申請書は窓口にも用意してあります
介護保険申請に関する相談窓口
地域福祉高齢課(総合センター内)
高齢者・介護サービスに関する相談窓口
瑞穂市地域包括支援センター(総合センター内) (瑞穂市社会福祉協議会のホームページに移動します)