運営主体(保険者)は都道府県単位で設置される広域連合で、窓口業務は市が行います。
被保険者となるかた
- 75歳以上の方
- 一定の障がいがある65歳から74歳の方で、広域連合の認定を受けた方
こんなときは必ず届出を
こんなとき |
届出に必要なもの |
いつまでに |
一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき |
障害者手帳、障害年金証書(障がいの状態が明らかにできる書類)、印鑑、加入中の保険証 |
すみやかに |
他の市区町村へ転出するとき |
保険証、印鑑 |
すみやかに |
他の市区町村から転入してきたとき |
保険証、負担区分等証明書(県外の場合)、印鑑 |
転入後14日以内に |
同じ市区町村の区域内で住所が変わったとき |
保険証 |
14日以内に |
生活保護を受けるようになったり、医療保険の資格を失ったとき |
保険証、印鑑 |
14日以内に |
死亡したとき |
死亡した人の保険証 |
14日以内に |