更新日:2023年5月18日

後期高齢者で一定以上の所得のあるかたの医療費の窓口負担割合が変わりました

 2022(令和4 )年10 月1日から、一定以上の所得があるかた(3割負担のかたを除く)は、医療機関の窓口で支払う医療費の割合が1割から2割に変わりました。これは、後期高齢者の医療費は、現役世代の負担が年々大きくなっており、今後も拡大する見通しとなっているなか、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を未来につないでいくための見直しです。

窓口負担割合が2割となるかた

 世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が最大の方の課税所得が28 万円以上で、かつ、後期高齢者がお一人の場合は年収200 万円以上、お二人以上の場合は年収合計320 万円以上のかたです。

負担を抑える配慮措置があります

 2025 (令和7)年9 月30日までは、2 割負担となるかたについて、窓口負担割合の引き上げに伴う外来医療の自己負担増加額を1 カ月で3 , 000 円までに抑える配慮措置を講じます(入院の医療費は対象外です)。配慮措置の適用で払い戻しとなるかたには、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。

ご注意ください!

 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座登録をお願いすることや、通帳などをお預かりすることなどは絶対にありません。不審な電話などがあったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(# 9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。