更新日:2024年4月1日

 重度の障がいのあるかたの行動範囲を広げ、社会参加を促進するために、タクシー利用料金の助成をします。

助成方法

1枚あたり560円の助成が受けられるタクシーチケットを交付します。

1か月あたり2枚として、申請のあった月から翌年の9月までの分をまとめて交付します。また、じん臓機能障害1級で人工透析を受けているかたは、1か月あたり4枚交付します。
1か月に使用できる枚数に制限はありません。

1回の乗車につき、1人あたり2枚まで使用できます。

対象者

以下の全てに該当するかたが対象です。

  • 瑞穂市に在住しており、入所・入院していない
  • 自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない
  • 本人と同居の親族の前年の所得が一定以下である(所得の限度額は福祉医療費助成制度と同様です。)
  • 瑞穂市高齢者タクシー乗車券の交付を受けていない
  • 身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持し、その手帳の等級が下の表に該当している
区分 等級(程度)

身体障害者手帳

視覚障害 1・2・3・4級
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1・2・3級
体幹不自由 1・2・3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1・2級
移動機能 1・2・3級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 1・3級

肝臓機能障害・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1・2・3級

療育手帳

A・A1・A2

精神障害者保健福祉手帳

1級(自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けているかた)

※複数の障がいにより手帳の交付を受けている場合は、個々の障がいの等級により判断します。

申請方法

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、福祉医療費受給者証をお持ちの上、福祉生活課までお越しください。