更新日:2021年4月1日

岐阜県内の医療機関等で受診するとき

受診の際は、必ず保険証と福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。
保険診療分のみ助成対象になります。保険診療外は自己負担になり、支払いが必要になることもあります。

岐阜県外の医療機関等で受診されたとき

医療機関等で支払った領収書(保険点数のわかるもの)・健康保険証・振込口座のわかるものを持参のうえ、『福祉医療費支給申請書』にて福祉生活課で申請してください。(申請書は月ごと・病院ごと・入院・外来別で記入してください)

※医療費が高額になったときは・・・
 高額療養費に該当する場合は、まず加入している保険者で高額療養費の請求手続きをしてください。その後高額療養費振込通知書・領収書・健康保険証・振込口座のわかるものを持参して、福祉医療費の申請をしてください。(福祉医療費は、高額療養費にかかる自己負担限度額分が助成対象となります。)

※治療用装具を作ったときは・・・
 治療用装具が保険診療のとき、福祉医療費助成対象となる場合があります。いったん費用の全額を支払いますが、後日保険者に申請することにより、保険で認 められた部分の払い戻しがあります。その後療養費振込通知書・領収書・医師の装着証明書(診断書)・健康保険証・振込口座のわかるものを持参して、 福祉医療費の申請をしてください。