更新日:2024年4月1日

 精神または身体に重度の障がいのある児童の養育者のかたに手当を支給しています。
 手当の概要は下の表のとおりです。該当されるかたは福祉生活課までお問い合せください。

手当制度 特別児童扶養手当

対象児童

障害程度

精神または身体に重度から中度の障がいがあるため、日常生活において著しく制限を受ける。   
※おおむね療育手帳A1~B1、身体障害者手帳1級~3級

年齢 20歳未満
生活の場 在宅(施設入所していない)
支給額(令和6年度)

1級 対象児童1人につき 月額55,350円

2級 対象児童1人につき 月額36,860円

所得制限 あり