更新日:2008年8月29日

 公的年金を受給していない精神又は身体に重度の障がいをもつ児童を対象として福祉増進を図る目的で、重度心身障害児福祉金を支給します。

障がいの程度

20歳未満であって、日常の生活に著しい制限を受ける程度の障がいの状態(身体障害者手帳1級及び2級、療育手帳A1、A2)

手当金額

年額 3万6,000円

申請手続き

  1. 身体障害者手帳、療育手帳