更新日:2023年4月1日

 精神または身体に著しく重度の障がいのあるかたご本人に手当を支給しています。
 手当の概要は下の表のとおりです。該当されるかたは福祉生活課までお問い合せください。

手当制度 特別障害者手当
受給者 障害程度

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする。 
※おおむね療育手帳A1およびA2の一部、身体障害者手帳1級および2級の一部程度の重複障がい

年齢 20歳以上
生活の場 在宅(入院・施設入所していない)
支給額 月額27,980円
所得制限 あり