更新日:2025年4月1日

浄化槽設置補助金交付申請書の提出期限

  • 現在、令和7年度の補助金交付申請の受付けをしています。申請書の受付けは令和7年12月22日までです。
  • 事業実績報告書提出期限は令和8年3月12日です。

  • 令和5年度から様式第1号に変更があります。申請書様式ダウンロード(ページ下部)よりご確認ください。

 
 令和5年度から単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する際の単独処理浄化槽撤去工事費に対する補助限度額が12万円となりました。

 補助対象ではないもの

  • 合併処理浄化槽の設置された住宅等を建て替えまたは増築する場合(転居を含む)の浄化槽設置。(災害により新たに行う必要があると市長が認めるもの又は汚水処理未普及解消につながるものを除く)
  • 既存合併処理浄化槽を廃止し、入替えをする場合。(災害により新たに行う必要があると市長が認めるもの又は汚水処理未普及解消につながるものを除く)
  • 事務所や店舗など、住宅以外の用途の建築物及び居住部分に専用住宅に準ずる設備(トイレ、台所、風呂)が伴っていない併用住宅。
  • 新築の賃貸住宅(共同住宅を含む)。(既設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽への入替え及び災害により新たに行う必要があると市長が認めるものを除く)
  • 居住部分に専用住宅に準ずる設備(トイレ、台所、風呂)が伴っている併用住宅は、居住部分の面積を基準にした人槽区分の補助限度額となります。
 浄化槽設置補助金に上乗せ
  • 合併処理浄化槽の設置に当たり廃止した既設単独浄化槽の撤去工事(同一敷地内に合併処理浄化槽が設置される場合に限る)を伴う場合、12万円を限度とした補助。
  • 合併処理浄化槽の設置に当たり廃止したくみ取り槽の撤去工事(同一敷地内に合併処理浄化槽が設置される場合に限る)を伴う場合、9万円を限度とした補助。
  • 合併処理浄化槽の設置に当たり既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止する場合(同一敷地内に合併処理浄化槽が設置される場合に限る)であって、トイレ、台所、洗面所、風呂等からの浄化槽への流入管、升の設置及び合併処理浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置にかかる宅内配管工事費に対して、30万円を限度とした補助。
 

浄化槽設置補助金交付額

人槽区分

補助限度額

5人槽

332,000円

6人槽~7人槽

414,000円

8人槽~10人槽

548,000円

11人槽~50人槽

939,000円

 単独処理浄化槽撤去  120,000円
 汲み取り槽撤去 90,000円
 宅内配管工事  300,000円

補助金交付対象外区域

  1. 特定環境公共下水道認可区域の内供用開始区域    西処理区
  2. 農業集落排水事業採択区域             呂久処理区
  3. コミュニティ・プラント供用開始区域        別府処理区
  4. 7年以内に下水道の整備が見込まれる地域
    令和7年4月1日現在該当地域
      [瑞穂処理区]本田団地・牛牧地内JR東海道本線以南(一部交付対象区域有り)

  瑞穂市全図(pdf 2452KB)

 下水道事業計画についてはこちら


 
補助金交付申請事務の流れ(概要) 手続きの流れはこちら(pdf 160KB) 

1補助金交付申請書
2補助金交付内定通知書
3現場着工

事業実績報告書
5設置工事確認及び完成検査

6補助金交付額確定通知書
7補助金交付請求書

8補助金交付

注意事項


1.補助金交付内定通知後に現場着工してください。 (内定前に着工している場合は、補助対象外です。)
2.住宅等を借りている方が、その住宅等に設置する場合には、賃貸人の承諾書が必要です。
3.販売又は展示の目的で住宅等を建築し、又は当該住宅を購入した場合は補助の対象となりません。
4.市税、水道料金その他市に属する債権を滞納している場合は、補助することができません。
5.申請内容の変更(工期の延長等)は、その変更が生じたら、当初完了予定日の前日までに変更届出書を提出してください。
6.この補助金は単年度事業であり、補助年度内にすべての浄化槽設置工事を完了させ、完成検査を受検する必要があります。令和7年度の補助金交付申請期限は令和7年12月22日です。また、事業実績報告書提出期限は令和8年3月12日です。

7.施工の際に基礎コンクリートとしてPC板を使用する場合は、PC板の荷重計算がわかる資料を事業実績報告書に必ず添付してください。
8.事業実績報告書の2.事業完了年月日は「設置工事」だけではなく「浄化槽の維持管理に必要な契約手続き等」や「浄化槽設備士の完成チェック」の完了までが完了日です。記載する際にはご注意ください。
9.合併浄化槽の設置された住宅等を建て替え・増築する場合の浄化槽設置(転居を含む)及び既設合併浄化槽の更新・改築は補助の対象となりません。(ただし、災害に伴う場合又は汚水処理未普及解決につながる場合を除く)

※建替えや浄化槽入替えの場合は、既設浄化槽の廃止手続き(使用廃止届出書)を忘れずに行ってください。使用廃止届出書には撤去前の最終清掃を実施した事がわかる書類(清掃業者の作業報告書等)を添付してください。
10.年度ごとの予算の範囲内で補助金を交付しますので、予算がなくなり次第、受付を終了します。



  この事業は、国及び岐阜県からの補助金を受けています。

関連リンク 


申請書様式ダウンロード   
浄化槽(汲取りを含む)の廃止