更新日:2019年1月24日

不法投棄とは

不法投棄とは、廃棄物を法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づいた適正な処理をせず、道路や水路、他人の土地などに捨てる行為です。
産業廃棄物だけでなく、空き缶やたばこのポイ捨ても不法投棄です!

不法投棄を行う者を見かけたら

不法投棄を行っている者もしくはしようとしている者を見かけたら警察に通報してください。
(110番もしくは北方警察署:058-324-0110へお願いします。)

その際、
  • いつ(日にちや時間)
  • どこで(場所)
  • 誰が(捨てた人の性別や服装、車種や色、ナンバーなど)
  • 何を(不法投棄物の種類や量)
……など、わかる範囲の情報をお知らせください。   

不法投棄は犯罪です!!

不法投棄は重大な犯罪です。法律により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人においては3億円以下)が科せられます。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律以外にも複数の法律に抵触する可能性があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一部抜粋)

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

土地・建物の所有者(管理者)の方へ

私有地に不法投棄されたごみは、所有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければなりません。日頃から不法投棄をさせないための管理を心がけましょう。
  • 柵やネットを設置するなど侵入防止対策を行いましょう。
  • 草刈り等を定期的に行い、適切な管理を行いましょう。
  • 状況により、看板や監視カメラを設置しましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一部抜粋)

第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。