更新日:2022年1月14日

 

廃棄物の野外焼却を見かけたら


 廃棄物の野外焼却を見かけた場合は、  警察に通報してください。(北方警察署:058-324-0110)
火災の恐れがある場合は、 消防に通報してください。(瑞穂消防署:058-327-0119) 

廃棄物の野外焼却は法律により禁止されています。

廃棄物の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
(庭先でのたき火や農業を営む際の稲わら等の焼却など一部の例外を除く。)
違反した場合、法の規定により罰せられます。
(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は懲役と罰金の両方が科せられることもあります。また、法人の場合は三億円以下の罰金刑が科せられます。)

廃棄物の野焼き(野外焼却)については「岐阜県ホームページ」でご確認ください。

周囲の生活環境に配慮しましょう。

近年、焼却に関する苦情(相談)が大変増えています。ごみを燃やすと火災発生の原因となるばかりでなく、煙や臭いにより気分が悪くなったり、布団・洗濯物に汚れや臭いが付く等、近所迷惑になりますので、屋外での焼却はやめましょう。    

例外行為に対する注意事項

農業等の例外とされる行為についても、周囲の迷惑にならないよう、以下のことに気を付けてください。
  • 天候や風向きに気を付ける。(風の強い日は、お控えください。)
  • 水バケツなど消火用具を準備しておく。
  • 燃え尽きるまで、その場を離れない。
  • よく乾燥させ、少しずつ燃やす。
  • ご近所の理解を得て、迷惑にならないよう配慮する。

※例外行為であっても、周辺の状況により中止をお願いすることがあります。
 

例外行為

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例)河川・道路管理のために伐採した草木等の焼却など 
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却例)災害時の復旧対策や応急対策、火災予防訓練 など
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例)正月のしめ縄、門松等を焚く行事、塔婆の供養による焼却など 
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例)稲わらや農作物残渣の焼却、刈草や伐採した下枝の焼却など
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例)一般家庭における木くずや木の葉等の焼却、風呂焚きや暖をとるための薪の焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 一部抜粋)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 一部抜粋)

第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの