更新日:2016年4月1日
浄化槽(汲取りを含む)を廃止するときは最終清掃をお忘れなく
浄化槽(汲取りを含む)を廃止する場合、浄化槽内(汲取り便槽内)の汚泥を適正に処理するために、
浄化槽管理者は必ず市の清掃許可業者に最終清掃を依頼して下さい。
浄化槽内に残存する汚泥等は「一般廃棄物」に該当しますので、
最終清掃を行わず、地下浸透や側溝に捨てることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条」に違反し、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科せられます。(法人の場合は3億円以下)
市の清掃許可業者
- 中央清掃株式会社(別府1259番地1 TEL:058‐327‐1144)
対象エリア:馬場、生津、本田、只越、別府、穂積、稲里、十九条、
牛牧、宝江、野田新田、野白新田、祖父江、犀川
- 東海環境事業株式会社(本巣市下福島308番地 TEL:058‐324‐0747)
対象エリア:七崎、居倉、森、田之上、唐栗、宮田、大月、重里、
美江寺、十七条、十八条、古橋、横屋、中宮、呂久
なお、
浄化槽を廃止した場合は、使用を廃止してから30日以内に環境課へ浄化槽使用廃止届出書を提出して下さい。届出を怠ったり、虚偽の届出ををした場合は、5万円以下の過料に処されます。
併せて、最終清掃を実施したことがわかる書類を添付してください。
浄化槽の使用に関する注意
私たちの身近な生活環境を支える浄化槽は、微生物の働きにより汚水を処理する装置です。浄化槽を正しく使用するためには、浄化槽の保守点検・清掃・法定検査を浄化槽管理者が行う義務がありますので、必ず行ってください。