更新日:2020年4月6日
浄化槽設置補助金交付申請書の提出期限
- 令和2年度の補助金交付申請書受付は、令和2年12月22日までです。
- 事業実績報告書提出は令和3年3月12日迄に提出をお願いします。
- 令和2年度から様式に一部変更があります。申請書様式ダウンロード(ページ下部)よりご確認ください。
令和2年度から補助要件に以下の変更があります。
補助対象ではなくなるもの
- 合併処理浄化槽の設置された住宅等を建て替えまたは増築する場合(転居を含む)の浄化槽設置。(災害により新たに行う必要があると市長が認めるものを除く)
- 既存合併処理浄化槽を廃止し、入替えをする場合。(災害により新たに行う必要があると市長が認めるものを除く)
- 事務所や店舗など、住宅以外の用途の建築物及び居住部分に専用住宅に準ずる設備(トイレ、台所、風呂)が伴っていない併用住宅。
- 共同住宅及び長屋住宅。(既設の単独処理浄化槽または汲み取り便所から合併処理浄化槽への入替え及び災害により新たに行う必要があると市長が認めるものを除く)
補助内容が変わるもの
- 居住部分に専用住宅に準ずる設備(トイレ、台所、風呂)が伴っている併用住宅は、居住部分の面積を基準にした人槽区分の補助限度額となります。
補助対象として追加されるもの(浄化槽設置補助金に上乗せ)
- 合併処理浄化槽の設置に当たり廃止した既設単独浄化槽の撤去工事(同一敷地内に合併処理浄化槽が設置される場合に限る)を伴う場合、9万円を限度とした補助。
- 合併処理浄化槽の設置に当たり既設単独処理浄化槽を廃止する場合(同一敷地内に合併処理浄化槽が設置される場合に限る)であって、トイレ、台所、洗面所、風呂等からの浄化槽への流入管、升の設置及び合併処理浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置にかかる宅内配管工事費に対して、30万円を限度とした補助。
※補助要件の変更に伴い、様式が新しくなり、添付書類も一部追加されますのでご注意ください。
※汲取り便所から合併処理浄化槽に切り替える場合は、撤去費及び宅内配管工事費の補助の対象とはならず、合併浄化槽設置にかかる補助のみとなります。
浄化槽設置補助金交付額
人槽区分
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補助限度額
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5人槽
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332,000円
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6人槽~7人槽
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414,000円
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8人槽~10人槽
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548,000円
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11人槽~50人槽
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939,000円
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単独処理浄化槽撤去補助 |
90,000円 |
宅内配管工事補助 |
300,000円 |
補助金交付対象外区域
- 特定環境公共下水道認可区域の内供用開始区域 西処理区
- 農業集落排水事業採択区域 呂久処理区
- コミュニティ・プラント供用開始区域 別府処理区
- 7年以内に下水道の整備が見込まれる地域
令和2年3月3日現在該当地域
瑞穂処理区(本田団地・牛牧地内JR東海道本線以南)
瑞穂市全図(pdf 2452KB)
下水道事業計画についてはこちら
補助金交付申請事務の流れ(概要) こちらを参照(pdf 155KB)
1補助金交付申請書
2補助金交付内定通知書
3現場着工
4事業実績報告書
5設置工事確認及び完成検査
6補助金交付額確定通知書
7補助金交付請求書
8補助金交付
注意事項
1.補助金交付内定通知後に現場着工してください。 (内定前に着工している場合は、補助対象外です。)
2.住宅等を借りている方が、その住宅等に設置する場合には、賃貸人の承諾書が必要です。
3.販売又は展示の目的で住宅等を建築し、又は当該住宅を購入した場合は補助の対象となりません。
4.市税、水道料金その他の市に属する債権を滞納している場合は、補助することができません。
5.申請内容の変更(工期の延長等)は、その変更が生じたら、当初完了予定日の前日までに変更承認申請書を提出してください。
6.この補助金は単年度事業であり、補助年度内にすべての浄化槽設置工事を完了させ、完成検査を受検する必要があります。そのため、令和2年度は補助金交付申請書受付を令和2年12月22日迄とします。また、完成検査実施のために日程調整が必要ですので、事業実績報告書提出は令和3年3月12日迄に提出していただきますようご協力お願いします。
7.施工の際に底盤コンクリートとしてPC板を使用する場合は、PC板の荷重計算がわかる資料を事業実績報告書に必ず添付してください。
8.事業実績報告書の2.事業完了年月日は「設置工事」だけではなく「浄化槽の維持管理に必要な契約手続き等」や「浄化槽設備士の完成チェック」の完了までが完了日です。記載する際にはご注意ください。
9.建替えや浄化槽入替えの場合は、既設浄化槽の廃止手続き(使用廃止届出書)を忘れずに行ってください。使用廃止届出書には撤去前の最終清掃を実施した事がわかる書類(清掃業者の作業報告書等)を添付してください。
10.年度ごとに補助基数が決められていますので、予定基数を超えた場合には次年度以降の申請(工事着手)となります。
この事業は、国及び岐阜県からの補助金を受けています。
関連リンク
申請書様式ダウンロード
浄化槽(汲取りを含む)の廃止